著作権
COPYRIGHT

ボングゥー特許商標事務所の特長

  • 著作権に特に精通した弁理士が直接丁寧にお話をおききして、御社の著作権に関する様々なお悩みを解決します。
  • 担当弁理士が、クリエィティブ業界で、アート、音楽、映像、写真、イラスト、漫画、ゲーム、出版、イベント、WEB制作、広告などの企画に携わった経験があるため、自身の経験を活かしたアドバイス、コンサルティングを行うことができます。
  • 下町価格の依頼しやすい料金設定、事前にお見積もりを提示してから進めますので安心です。
  • 御社の知的財産の戦略を共に考えるパートナーとして、著作権の活用・保護について積極的に支援します。

著作権契約書作成

私たちの日常では、イラスト、写真、音楽、動画、文章など多くの著作物に取り囲まれ、もはや著作物に関わらずにビジネスをしていくのはほとんど不可能と言っても過言ではありません。それでもついつい「契約って面倒くさい」とか「仕事相手を信頼しているので大丈夫」と思いがちですが、最初の取り決めを怠ると、著作物の経済的価値が上昇した後などにつまらない揉め事が起き、せっかく築きあげてきた良好な信頼関係が崩れてしまうことも珍しくありません。
こうした紛争を事前に予防するため、また相手方から一方的に不利益な契約を押しつけられないためにも、専門家に相談して契約書を作成することをおすすめします。
そうすることで、著作物を利用する側も、著作物を制作する側も、気持ちよく仕事ができ、お互いに協力し合いながら著作物の価値を最大限高めることができるのです。

著作物制作に関する業務委託契約書

イラスト、写真、音楽、動画、文章などについて、他人に著作物の制作を依頼する場合、または他人から依頼を受けて著作物を制作する場合の取り決めをする契約書です。依頼者が報酬を支払っていても、著作権は原則著作者(制作者)に帰属したままになるので注意が必要です。

著作物利用許諾契約書(ライセンス契約書)

他人の著作物を利用する場合、または他人に著作物を利用させる場合の取り決めをする契約書です。(Ex. キャラクター商品化許諾契約書、イラスト利用許諾契約書、システムライセンス契約書)
利用料金はもちろんのこと、独占的な権利か否か、更に契約終了後の権利関係など、詳細を検討して、契約書を作成します。

著作権譲渡契約書

著作権を有償もしくは無償で他人に譲渡する場合、または他人から著作権を譲り受ける場合の取り決めをする契約書です。通常「著作権を譲渡します」といった契約を交わしただけでは、譲渡の対象とならない「翻案権」「二次的著作物の利用権」の取り扱い、または著作者(制作者)が譲渡することができない「著作者人格権」の不行使特約など、細かな権利関係を整理して契約書を作成します。

出版権設定契約書

小説や論文などを書籍として出版する場合の著作権者(正確には複製権者)と出版社などとの間の取り決めをする契約書です。出版権は、同時に2人以上に設定することができない独占的権利となります。また、電子出版を契約の対象に含めるかどうかも検討して、契約書を作成します。

※その他の著作権に関する契約書についてもご相談ください。
※英文の契約書にも対応しています。(国内法を準拠法とする契約書に限ります。)

契約書作成の費用の目安
30,000(税別)~

詳しくは料金表をご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせください。

著作権登録

著作権は、著作物(美術作品、イラスト、写真、漫画、小説、楽曲、歌詞、ホームページ、マニュアル、プログラムなど)を創作したときに自動的に発生する権利です。したがって、特許権、意匠権、商標権などのように特許庁に出願して登録を受けなければ権利として認められないような性質のものではなく、通常は文化庁への著作権登録を行う必要はありません。
しかしながら、将来の著作権をめぐる紛争を回避し、また著作権をより有利に行使するために、主に下記のようなケースでは、文化庁への著作権登録をおすすめしています。
※当事務所は、登録申請書類の作成および文化庁への申請を行います。

著作権を譲渡したとき、または譲渡されたとき(著作権譲渡の登録、著作隣接権譲渡の登録)

著作権の譲渡自体は、当事者間の合意によって成立し、登録の必要はありません。しかし、稀にですが、悪意または不注意で、同じ著作権が複数の人に譲渡されてしまうことが起こります。その場合は、先に著作権譲渡の登録を受けたほうが著作権者となります。著作権譲渡の登録をすることで、せっかく先に著作権を譲り受けていたにも関わらず、後に譲り受けた人が先に著作権譲渡の登録をしていたために権利を取得できなかったということを防ぐことができます。
また譲渡の登録は、著作権だけではなく、歌手・演奏者・俳優などの権利である著作隣接権も行うことができます。

ペンネームや愛称で著作物を制作されたとき(実名の登録)

著作権は原則著作者の「死後70年」まで存続します。しかし、ペンネームで書いた小説や漫画、本名以外の変名で公表している美術作品などは、有名人の場合を除き、一般の人から見ると誰が著作者(作者)なのかはっきりわからないため、その著作権の存続期間は、著作物(作品)の「公表後70年」とされています。実名の登録は、世間であまり知られていない変名で作品を発表している場合で、自分が著作者であることを公示したいときに行います。この登録により、著作権の存続期間は、「公表後70年」から「死後70年」となり、通常はより長く権利を行使することができるようになります。

自分の著作物が盗作されないか心配なとき(第一公表年月日等の登録)

自分の制作した著作物(作品)を他人に盗作された場合、相手側が「自分は盗作していない。むしろ盗作したのはそっちだ」と言ってくることは珍しいことではありません。こういう場合に、どちらが先に創作したかを証明するのは簡単でないときがあります。日付が分かる創作過程の原稿や下書き、メモが証拠としてはとても大切となりますが、文化庁へ第一公表年月日(第一発行年月日)を登録しておけば、その日に第一公表または第一発行されたものと推定されるので、証明が有利になる場合があります。

法人名義の著作物を譲渡するとき(第一公表年月日等の登録)

法人や団体名義の著作物は、そもそも著作者の「死亡」が観念できないため、著作権の存続期間は「公表後70年」となっています。こうした法人や団体名義の著作物の著作権を譲渡する場合に、いつ公表されたかがあやふやだと、今後その著作権がどのぐらいの期間存続するかもはっきりせず、財産価値(金額)を決めることもできません。最初に公表した日を証明する資料を保存しておくことが大切ですが、文化庁へ第一公表年月日(第一発行年月日)を登録しておけば、その日に第一公表または第一発行されたものと推定されるので、証明が簡単になります。

著作権を担保にお金を借りるなどして質権を設定したとき、質権の設定を受けたとき
(著作権を目的とする質権の設定、質権の処分の制限の登録)

著作権が財産価値を有する場合は、これを担保としてお金を借りることもできます。そのようなときは、契約により質権を設定します。質権は契約で効力が発生しますが、第三者に対抗するためには文化庁への登録が必要となります。また一般的な質権とは異なり、著作権に質権を設定しても、質権設定者(著作権者)が、原則これまで通りに引き続き著作権を利用できる点が特徴です。

出版権を設定したとき、設定を受けたとき(出版権の設定の登録、移転の登録、出版権を目的とする質権設定の登録)

出版権とは、独占的に書籍を出版できる権利で、契約により設定できます。出版権の設定は「独占的」なので、同時に2人以上の人に出版権を設定できませんし、例え出版権を設定した著作権者自身といえども出版することは認められません。出版権も契約で効力が発生しますが、第三者に対抗するためには文化庁への登録が必要となります。登録は、出版権の設定の他、移転や出版権を目的とした質権の設定・移転なども行うことができます。

プログラムを制作した後、公表せずに使用するとき(創作年月日の登録)

プログラムの著作物に限って、創作年月日を登録することができます。プログラムの著作物とは、主にOS、アプリケーションソフト、ゲームプログラム、家電製品の組込プログラムのことです。プログラムは、公表しないで社内などで利用するケースが多いため、先にどちらが制作したかが争いになったときのために、創作年月日を登録する制度が設けられています。なお創作後6ヶ月を経過すると、登録は認められません。また、登録のみならず、日付が分かる創作過程の資料やメモも証拠としては大切となりますので、保存をしておきましょう。
またプログラムの著作物は、創作年月日の他、第一発行(公表)年月日、実名、著作権の譲渡、質権設定などの登録も行うことができます。
※プログラムの著作権は、文化庁ではなく、SOFTIC(一般財団法人ソフトウェア情報センター)への登録となります。

著作権登録の費用の目安
<著作権譲渡の登録>
51,000(税込・印紙代込)
<実名の登録>
42,000(税込・印紙代込)
<第一発行年月日の登録>
36,000(税込・印紙代込)

詳しくは料金表をご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせください。

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