外国出願(特許・商標・意匠)
FOREIGN APPLICATION (PATENT,TRADEMARK AND DESIGN)

日本の特許権、商標権、意匠権は外国では通用しません

グローバル経済が当たり前となった現代において、自社の製品を、中国、韓国、東南アジア、アメリカ、ヨーロッパなどの海外で製造または販売する機会も多いことと思います。
ところが、日本の特許庁に出願して取得した特許権、商標権、意匠権は日本国内のみでしか通用しません。そのため、事業の海外展開を予定されている場合は、海外でも特許権、商標権、意匠権を取得する必要があります。これを怠ってしまうと、外国の企業に容易に模倣されてしまうばかりでなく、同じような発明や商標、デザインについて権利をもつ現地企業から知的財産権の侵害訴訟などを提起され、事業が実施できなくなったり、損害賠償金の支払いを命じられたりし、会社の存続にかかわる事態となりかねません。外国出願を行い、外国の特許権、商標権、意匠権を取得しておくことは、海外事業を成功させるための重要なカギとなるのです。

外国特許出願

国内の特許出願から1年以内に行う必要があります

外国特許出願には、国際特許出願(PCT出願)と、外国特許庁への直接出願(パリ優先主張出願)との2つのルートがあります。いずれのルートについても、外国出願は、国内の特許出願から1年以内に行う必要があります。
そのため、「海外での事業展開はまだ少し先の話だから・・・」とゆっくり構えていたら、外国での特許権は取得できなくなってしまうのです。国内特許出願をしたら、早い段階で外国特許出願を行うか否か決断しなければなりません。

国際特許出願(PCT出願)の通常の流れ

外国での特許権の取得には、国際特許出願(PCT出願)がおすすめです。PCT出願することにより、PCT加盟国(2022年5月現在156ヶ国)であるすべての国に同時に出願したものとして取り扱われます。国内特許出願から30ヶ月以内に、実際に権利化を望む国を指定する手続きを行い、それ以降は各国特許庁のルールに則って審査が進められます。なお、PCT出願後には、出願した発明の特許性についての調査が行われるため、その調査結果を出願戦略の判断材料とすることができます。

外国商標登録

国際商標登録(マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録)の通常の流れ

国内で商標登録しているか、または国内で商標出願している場合で、同一の商標について、外国で商標権を取得するときは、マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録(マドプロ)がおすすめです。日本の特許庁に、商標権を取得したい国を指定して書類を提出すれば、それぞれの国に出願手続をしなくても、一定の方式審査のみで国際登録が行われます。その後、指定した各国の特許庁であらためて審査が行われ、拒絶理由が発見されなければ、各国で商標権を取得できます。
マドプロのメリットは、一括で手続ができ、また、各国の審査段階で拒絶の通報がなければ、現地代理人に頼らずに手続ができるため、もし拒絶理由が発見されずスムースに商標登録を受けられた場合は、各国の現地代理人費用を節約することができます。
ただし、マドプロが利用できるのは、各国で商標登録を希望する商標が完全に同一な場合に限られます。登録したい商標の一部に文字などが入っていて、その文字を各国ごとの言語に変更したいなどの理由で、各国ごとに商標が完全同一でなくなる場合は、マドプロに基づく商標登録はできないため、各国の特許庁に直接出願する必要があります。

外国意匠登録

外国での意匠登録にも対応しています

中国、韓国、アメリカ、EUなど、グローバルな意匠登録に対応します。まずは当事務所までご相談ください。

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