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外国・海外において商標登録を受けたい場合は、その国ごとの特許庁に出願する方法と、国際事務局(WIPO)にすべての国の商標出願を一括して行う、マドプロ出願(国際登録出願)という方法の2つがあります。東京のボングゥー特許商標事務所が、外国・海外の商標登録を検討している方々に向けて、マドプロ出願(国際登録出願)のメリットとデメリットを詳しく解説していきます。

日本で商標登録を受けたとしても、その効力は日本国内に限られます。商標登録の効力は各国ごととなることから、外国・海外においてビジネスを行うときは、その各国においても商標登録を受ける必要があります。その場合、すべての国に一括して商標出願できるマドプロ出願(国際登録出願)という方法があります。マドプロ出願(国際登録出願)のメリットは、次のとおりです。
日本の弁理士は法律上外国・海外の特許庁に対する手続きを代理することができません。そのため、外国・海外の国の特許庁に商標出願(申請)する場合は、日本の特許事務所を経由して、その国の特許事務所に対して、その国の特許庁への商標出願業務を依頼しなくてはなりません。しかし、マドプロ出願(国際登録出願)は、日本の弁理士がスイスの国際事務局(WIPO)に直接手続きを行えることから、各国の特許事務所に手続きを依頼する必要がないため、外国・海外の弁理士費用が掛からないという大きなメリットがあります。
日本の商標登録も外国・海外の商標登録も概ね10年に一度、更新手続きを行う必要がありますが、外国・海外の商標登録の更新手続きは、一般的には、それぞれの国の特許事務所に依頼して行うことになるので、各国の特許事務所の費用も合わせて必要となります。しかし、マドプロ出願(国際登録出願)の場合は、更新手続きも、日本の特許事務所がスイスの国際事務局(WIPO)に直接行えることから、やはり、外国・海外の特許事務所の費用が掛からないというメリットがあります。
東京のボングゥー特許商標事務所では、お客様が外国・海外において最善の商標登録が受けられるようにアドバイスいたします。外国・海外の商標登録について、どのような小さな疑問でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

出願(申請)時と更新時に外国・海外の特許事務所の費用が掛からないというメリットがあるマドプロ出願(国際登録出願)ですが、次のようなデメリットもあります。
マドプロ出願(国際登録出願)は、外国・海外の特許事務所に手続きを依頼する必要がないというメリットの反面として、出願(申請)時に、その国の弁理士に相談できないというデメリットがあります。商標登録の法律や審査基準は、各国ごとに違う点が多いことから、例えば、日本では認められている指定商品が、その国では認められなかったりするなど、日本の弁理士では、どうしても十分に対応できないことがあるため、外国・海外の特許事務所を通じて、その国の特許庁に直接出願するほうが、一般的には、拒絶理由通知(マドプロ出願では「暫定的拒絶通報」といいます。)を受ける確率は低くなります。
マドプロ出願(国際登録出願)の場合、出願(申請)は日本の特許事務所だけで手続きできるものの、審査の過程で何らかの拒絶理由の疑いが見つかり暫定的拒絶通報を受けたときは、その拒絶理由を解消するために、その国の特許庁に意見書等を提出する手続きを行うことになるのですが、その手続きは、その国の弁理士でなければ行うことができません。したがって、順調に登録査定(マドプロ出願では「保護認容」といいます。)となったときは、外国・海外の特許事務所の費用が掛かりませんが、暫定的拒絶通報を受けてしまいますと、それ以降は、外国・海外の特許事務所の費用が必要になってしまいます。
東京のボングゥー特許商標事務所は、外国・海外の商標登録の制度について詳しく説明いたします。マドプロ出願(国際登録出願)のメリットやデメリットなど、さらに詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
アメリカ・ヨーロッパ・中国・韓国・台湾・インド・タイ・シンガポールなどの外国・海外の商標出願・商標登録・商標申請をご検討されている方はボングゥー特許商標事務所にお気軽にご相談ください。マドプロ出願(国際登録出願)と、その国ごとの特許庁に出願する方法のいずれを選択する方がよいか、外国や海外の商標登録出願の制度等、詳細な説明をいたします。
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