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~意匠登録と特許の違い~

意匠登録と特許の違い

意匠登録と特許の違い

新しい製品を開発したとき、その製品を何らかの知的財産権で保護しようと思われることでしょう。しかし、いざ知的財産権を取得しようとしたとき、「特許」と「意匠登録」のどちらが良いのか迷われた経験があることと思います。

ここでは、特許と意匠登録の違いと、あなたの製品にとっては、どちらの権利を取得することが望ましいかについて解説します。

「意匠登録」とは?「特許」とは?

意匠登録とは、工業製品の「デザイン」を保護するための制度です。「意匠法」という法律によって規定されており、意匠権は工業製品の独創的なデザインを保護し、その類似製品を排除できる、強い権利となります。

一方、特許とは、科学的な技術である「発明」を保護するための制度で、「特許法」によって規定されています。特許権が認められた場合、他人はその発明品を製造することも、販売をすることもできません。なお、意匠権者も特許権者も、権利を侵害された場合は、侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権等が認められています。

「特許」が向いているケース

あなたが開発した製品に、従来にはない新しい「科学的な技術」が含まれている場合には、特許での保護が適しています。もし、その製品のデザインが特徴的であったため、意匠登録のみした場合に、他社が異なるデザインで同一の「科学的な技術」を有する製品を製造・販売したときは、残念ながら、意匠権だけでは権利行使することはできません。

したがって、同一の「科学的な技術」を有しながら、デザイン変更が可能な製品の場合には、意匠登録するよりも、特許により権利保護を図ることが向いていることになります。

「意匠登録」が向いているケース

あなたが開発した製品が、「デザイン」は特徴的なものの、新しい「科学的な技術」は含まれていない場合には、意匠登録で保護することとなります。

また、その製品に新しい「科学的な技術」が含まれている場合であっても、その「科学的な技術」と「デザイン」が密接な関係にある場合には、意匠登録での保護が向いているケースもあります。

製品の特徴的な形状により、科学的技術の効果を発揮することができ、もしその形状(デザイン)を変更してしまったら、その効果も得られなくなってしまうようなときは、「意匠登録」をするだけで、間接的にその製品の「科学的な技術」も保護することができるからです。

意匠登録と特許を組み合わせて、強固な権利保護を

「意匠登録」と「特許」は、その保護対象が異なるため、両方を組み合わせることで大きなメリットを得ることがあります。

意匠登録と特許権にはそれぞれメリットとデメリットが存在します。特許権は「科学的な技術」を保護する権利なので、同一の技術を用いた製品であれば、デザイン違いの製品にまで権利範囲が及ぶというメリットがある反面、異なる技術を用いた同一のデザインの製品には権利範囲が及びません。

一方で意匠権は「デザイン」を保護する権利なので、異なる技術を用いた製品であっても、同一または類似のデザインの製品であれば権利範囲が及ぶというメリットがありますが、同一の技術を用いた異なるデザインの製品には権利範囲が及ばないというデメリットがあります。そのため、意匠登録と特許権を組み合わせて取得することにより、より強固な権利保護が期待できます。特許により技術的に広い範囲の権利取得を目指す一方で、意匠登録でデザインを保護することにより、特許ではカバーできない部分を補うのです。

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