コラム
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~化粧品の特許取得について~

化粧品の特許取得について

化粧品の特許取得について

特許権は、新しい発明に与えられる権利です。「化粧品」も、その配合成分の組み合わせが新しい場合や、その化粧品に新たな効能(用途)を見出した場合は、新しい発明として特許を取得することができます。ここでは、化粧品の特許取得について解説します。

化粧品は「配合特許」や「用途発明」として取得できます

化粧品で特許を取得するケースの多くは、「配合特許」や「用途発明」と呼ばれるものです。配合特許とは、例えば「○○エキスと美白成分△△を配合した化粧料」のような組成物としての特許です。化粧品は「有効成分」「植物エキス」「油脂」「界面活性剤」など複数の成分で構成されています。特許出願においては、この成分の組み合わせが重要になります。

また、用途特許とは、その化粧品の用途(美白・シワ形成抑制・日焼け止めなど)を特徴とした特許のことを言います。特定の成分からなる化粧品に新たな効能(用途)がある場合には、化粧品の用途特許として権利を取得することができます。

「特許公報」と「公開特許公報」

化粧品に限ったことではありませんが、特許出願する際はもちろん、新たな製品等を取り扱う際には、同じ技術についての「特許公報(特許掲載公報)」は必ず確認しなければなりません。特許公報は特許として権利が確定した発明が記載されているため、これに抵触すると、特許権侵害になってしまうことがあるからです。

また、「公開特許公報」は、公報発行時点でまだ特許を取得していない発明について記載されていますが、「特許公報(特許掲載公報)」と同様に確認することは重要です。「公開特許公報」に掲載されただけでも、その発明はすでに新規性を失うため、同じ発明について特許出願したとしても、特許を取得することはできないからです。また、そこに記載されている発明が、将来、もし特許を取得することになれば、それ以降は、他人の特許権を侵害することになってしまうため、製品等の製造・販売の中止を余儀なくされるおそれがあるからです。

化粧品の特許も出願前の調査が大切です

化粧品の特許出願にあたっても、特許出願前の調査はとても大切です。特許調査では、数多くの特許公報と公開特許公報を調べることとなります。化粧品の特許の場合でも、特に「植物エキス」や「有効成分」などの訴求成分(機能性成分)についての特許は数が多く、また、配合している成分の種類が多ければ、それだけ多くの特許公報と公開特許公報を調査しなければなりません。だからと言って、もし特許調査を怠り、同じ配合成分の製品を製造・販売すれば、特許を取得できないばかりか、他人の特許権を侵害していまい、製品の製造・販売の中止により大きな損失を受けることになりかねません。

「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」の違いと特許について

化粧品の特許出願や特許調査を行う場合に、新たに取り扱う製品等や、特許調査の対象となる発明の製品が「化粧品」「医薬部外品(薬用化粧品)」「医薬品」のいずれであるかは、まったく関係がありません。特許出願の審査や、特許権の侵害の場面で重要なのは、あくまでもその発明の内容、つまり製品の「配合成分」や「用途」となります。「化粧品」「医薬部外品(薬用化粧品)」「医薬品」は、薬事法上の区分であって、その区分の違いは、特許の審査や侵害の判断にはまったく影響を与えるものではありません。

東京で特許出願をお考えなら化粧品・医薬品等の化学分野を得意とするボングゥー特許商標事務所まで~速やかな出願・早期の権利発生をサポートします~

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東京で化粧品の特許出願をお考えならボングゥー特許商標事務所にご相談ください。特許出願の中でも、特に化学の分野(バイオ・食品・健康食品・サプリメント・医薬品・化粧品など)を得意としています。

個々のお客様の事業の方針やご予算等に応じて、最適な権利化をサポートいたします。丁寧な打ち合わせを行い、特許庁へ速やかな出願をし、早期の権利発生に努めています。東京で特許出願をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

特許出願・意匠登録・商標登録の代行の依頼は
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